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肖像財産権(パブリシティ権)

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産と記載することにします。モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。

権利の帰属

肖像財産権に記載したとおりモデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。MINEプロダクションと専属契約しているモデルの肖像財産権については独占的・排他的にMINEプロダクションに帰属しますので肖像を使用する目的が何であっても必ず事前にMINEプロダクションの許諾を得なければなりません。許諾を得ずに使用した場合、許諾の範囲を超えて使用した場合は肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。

競合について

第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、MINEプロダクションの許諾を得てください。
1.企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
2.媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合をかけることはできません。
3.競合無しの案件については、競合の管理はいたしません。出演歴の申告にはお応えできません。

契約について

1.MINEプロダクションと専属契約しているモデルの肖像使用に際しては、使用者である広告主、または広告の著作権者である広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、MINEプロダクションとの間で契約をしてください。
2.当社が確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わすことは違法、さらには内容によってはその契約書・覚書等そ のものが無効となる場合もあります。

期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について

モデルの肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合) には、必ず1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。その際、以下の点にご注意ください。
1. 1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するも のとみなします。
2.条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
3.許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。

無断使用に対する賠償・違約金について

1.許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、注意が必要です。
2.肖像を、許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて使用した場合には違約金を請求させて頂きます。金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2 倍以上になるのが通例です。
3.許諾を得ずに使用期間の延長や媒体の追加等の契約外使用をした場合、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。この責任にはモデル エージェンシーに対する違約金は当然のこと、競合等の制限による新たな 契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。

年少者の出演について

各種メディア・エンターテインメントにおいて、子供モデル・タレントの需 要の増加、低年齢化が進む中、児童の健全育成のため就学を優先し、公序良俗に反する内容(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙等)への出演は見合わせていただくようお願いいたします。子供の年齢に応じた出演時間、また天候など環境にも配慮してください。
15歳未満 20:00 以降使用禁止(一部例外あり)
18歳未満 22:00 以降使用禁止(一部例外あり)

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MINE PRODUCTION

〒870-0021 大分市府内町3丁目7-19藤本ビル2F

スタジオは、大分県庁やユナイテッドアローズなどがある大手町3丁目エリアにございます。

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